26. 所有名義と真の支配者
2026年以降、農地に倣い、森林や大規模土地も売買に際し、登記に国籍記載が義務づけられるルールになる予定です。この扱いにより、外資の国土買収の現状把握が一歩進むかもしれません。
ただ、国籍記載の追加提出だけで満足していると本質を忘れてしまい、足をすくわれます。農地以外の地目ではさほど効果が期待できないと知るべきです。
そもそも農地売買はすべて許可制ですが、それ以外の地目は届出です。許可ではなく届出となると出さなくとも済んでしまいます。限界があるのは当然です。自治体頼みのウェイトが高くなりますが、税務担当と連携し、届出率の向上対策が求められます。
もう一つ。土地の所有名義だけにこだわる措置はもはや周回遅れでは…という指摘もあります。というのも昨今の外資買収において、外国人名や外国法人名のまま土地を買収するケースは少なくなっているからです。特に隠したい買収者にとっては。
どこから出資がなされ、事業が進められているのか――騒がれたくない個人や法人は、ダミーとなるフロント企業(日本法人)を使って目立たないよう、「外資」枠からはずれるように工夫しています。
合同会社(GK)、匿名組合(TK)……。
再エネ事業の事業スキームはほとんどがこの方式で、資源エネルギー庁の一覧表にはこの方式をとった事業者がずらりと並びます。公表されるのは、フロント役の日本法人だけです。
外国人は日本でつくった会社(合同会社等の日本法人)の名義で買収したり、時期をずらしてその会社に出資したり、あるいは土地の所有名義人(信託銀行)が発行する信託受益権を買ったりして表には顔を出しません。そういった出資者や投資家の中には、フツーにシンガポールや中国の国家ファンド、アラブの王族などが登場します。

所有:ハーモニー特定目的会社(役員は外国人)
