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国土資源総研レポート

29.外資の地下水採取――12自治体の名前は公表できません

外国人の地下水採取について、はじめて実態が公表されました。

全自治体(1741市区町村)を対象として2025年9~10月に調査されたもので、自治体から許可を受けて外国人が地下水採取をしているのは、12自治体、計49でした。

残念ながら該当する市町村名の発表はありませんでした。どこで採取が行われているかは、不明のままです。「採取者が特定される恐れがある」(内閣官房)からだそうです。

日本では二重国籍が実態上、認められているのでこのような取り扱いは解せません。母国の統制下で行動しなければならない人たちが数十万人以上いるからです。

同じ日に発表された重要土地等調査法に基づく集計値においても情報開示の後退がありました。(参照:国総研レポート27)

今回(2025.12)の公表で明らかになったのは市町村名、区域名、筆数だけでした。意図的に国民には面積を隠し、「大した事はない。心配ご無用」と思わせたかったのでしょうか?

本来、水と土地がもつ機能は市場原理に100%ゆだねられないところがあります。水と土地そのものに公的な機能が備わっているためです。だから、その私的所有や私的利用においては権利と共に義務も発生してきます。その義務を外国にいる人や外国政府の指示に従わなければならない人たちは果たすでしょうか?法令に書かれていない地域の掟や住民として果たさなければならないルール(法令以外のルール)があった場合、守れるでしょうか? 

行政だけで監視できるものではありません。しわ寄せは基礎自治体(市町村)と地域住民へ押し付けられます。

性善説ではもう事はスムーズに進みません。

必要なルールを法制化し、必要な情報は国民、住民に知らせるべきです。

※1)産経新聞(2025.12.16)